判旨
事実誤認や量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。また、職権による破棄事由が認められない限り、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条に基づき、事実誤認および量刑不当の主張が適法な上告理由として認められるか、また、本件において同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるかが問題となった。
規範
刑事訴訟法405条は、上告理由を憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは大審院の判例との相反に限定している。したがって、単なる事実誤認や量刑不当の主張は適法な上告理由とはならない。ただし、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい事実誤認や著しく不当な刑の量定などがあり、これらを破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合に限り、最高裁判所は職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人および弁護人が、原判決(第2審判決)に対して上告を提起した事案である。上告の理由として、原判決における事実認定に誤りがあること(事実誤認)、および言い渡された刑が重すぎること(量刑不当)が主張された。なお、事件の具体的な犯罪事実の内容については本判決文からは不明である。
あてはめ
本件の上告趣意は、いずれも事実誤認および量刑不当を主張するものにすぎない。これらは刑事訴訟法405条に掲げられた憲法違反や判例違反のいずれの事由にも該当しないため、同条の上告理由を構成しない。また、裁判所が記録を精査した結果、同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき特段の事情(著しい事実誤認や著しく不当な量刑等)も見当たらない。
結論
本件上告を棄却する。未決勾留日数の一部を本刑に算入し、訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、刑事訴訟法上の上告審の構造(事後審・制限上告主義)を確認するものである。実務上、事実誤認や量刑不当を理由に上告を行う場合は、405条の理由を形式的に整えつつ、実質的には411条の職権破棄事由を基礎付ける「著しい正義反訴」に該当する旨を具体的に主張する必要がある。
事件番号: 昭和26(あ)1447 / 裁判年月日: 昭和26年7月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に規定された上告理由に該当しない主張は、棄却の対象となる。また、裁判所は職権で同法411条の適用を検討すべきであるが、重大な事由が認められない限り、原判決を維持するのが相当である。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は、原判決に対し上告を申し立てた。上告趣意の内容は、訴訟法違反…