判旨
刑事訴訟法405条に規定された上告理由に該当しない主張は、棄却の対象となる。また、裁判所は職権で同法411条の適用を検討すべきであるが、重大な事由が認められない限り、原判決を維持するのが相当である。
問題の所在(論点)
被告人が主張する訴訟法違反、事実誤認、または量刑不当が、刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき特段の事情(著しい正義に反する事由)が認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号所定の事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・高裁判例との相反)がない限り、上告は受理されない。また、同法411条に基づく職権破棄は、著しく正義に反すると認められる重大な訴訟法違反、事実誤認、法令適用の誤り、または量刑の不当がある場合に限られる。
重要事実
被告人および弁護人は、原判決に対し上告を申し立てた。上告趣意の内容は、訴訟法違反、事実誤認、および量刑不当を主張するものであった。最高裁判所は、これらの主張が適法な上告理由となるか、および職権で破棄すべき事由があるかを検討した。
あてはめ
被告人の主張は単なる訴訟法違反、事実誤認、または量刑不当の指摘にとどまり、刑訴法405条が定める憲法違反や判例相反などの具体的理由を構成していない。また、裁判所が記録を精査した結果、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような重大な過誤(同法411条各号)も存在しないと評価される。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、同法411条を適用すべき事由も認められないため、同法414条、386条1項3号により上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟における上告審の構造を理解するための基礎的判例である。405条の上告理由の限定性と、411条による職権破棄の例外性を区別して論じる際の根拠となる。答案上は、被告人の主張が事実誤認等に留まる場合、上告棄却の論理として短く言及するにとどめる。
事件番号: 昭和26(あ)578 / 裁判年月日: 昭和26年7月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に規定された上告理由に該当しない量刑不当や事実誤認の主張は、適法な上告理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起した際、弁護人は量刑不当を、被告人本人は事実誤認をそれぞれ上告理由として主張した。判決文からは具体的な事件の内容や第一審・控訴審の詳細な経緯については不明…