判旨
上告趣意が単なる訴訟法違反又は事実誤認の主張に過ぎない場合、刑訴法405条の上告理由に該当せず、職権で破棄すべき事由も認められない限り、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
刑訴法405条所定の上告理由に該当しない主張(訴訟法違反・事実誤認)のみを理由とする上告の適否、及び刑訴法411条による職権破棄の要否が問題となる。
規範
刑訴法405条各号所定の上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しない、単なる訴訟法違反や事実誤認の主張は、適法な上告理由とはならない。また、刑訴法411条に基づき職権で判決を破棄すべき顕著な事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人側は、原判決に対し上告を申し立てた。弁護人及び被告人が提出した上告趣意書の内容は、訴訟手続の法令違反や事実の誤認を主張するものであった。
あてはめ
本件の上告趣意は、法令が定める上告理由には当たらない単なる訴訟法違反や事実誤認の主張にとどまる。また、訴訟記録を精査しても、刑訴法411条を適用して原判決を職権により破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事情は存在しない。
結論
本件上告を棄却し、未決勾留日数の一部を本刑に算入する。訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
上告審の構造が事後審・法律審であることを示す典型的な運用例である。答案上は、上告理由の限定性(405条)と職権破棄事由(411条)の有無を峻別して論じる際の根拠となる。
事件番号: 昭和26(あ)1161 / 裁判年月日: 昭和26年7月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当又は事実誤認の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当せず、また職権による破棄の事由も認められない場合には上告が棄却される。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原判決に対し量刑が不当であること、および事実の誤認があることを理由として上告を申し立てた事案である。判決文からは…