判旨
単なる量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に該当せず、職権破棄事由である刑訴法411条を適用すべき顕著な不当も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
単なる量刑不当の主張が刑訴法405条の上告理由に該当するか、および職権破棄事由(刑訴法411条)の有無の判断。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反)に該当しない単なる量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。また、刑訴法411条による職権破棄は、判決を維持することが著しく正義に反すると認められる特段の事情がある場合に限定される。
重要事実
被告人側が量刑の不当を理由として上告を申し立てた事案。弁護人は原判決の量刑が重すぎる旨を主張したが、憲法違反や判例違反などの適法な上告理由の提示はなかった。
あてはめ
弁護人の主張は単なる量刑不当にすぎず、刑訴法405条各号の事由に該当しないことは明白である。また、記録を精査しても、原判決の量刑が著しく不当であって職権をもって破棄しなければ著しく正義に反するといえるような、刑訴法411条を適用すべき事情は認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑訴法施行法3条の2、刑訴法408条により棄却する。
実務上の射程
上告審における適法な上告理由の限定性を確認する。実務上、量刑不当を争う場合は刑訴法411条2号の適用を求めることになるが、上告理由書においてはいかに原判決が「著しく不当」であるかを具体的に論証する必要がある。
事件番号: 昭和26(あ)421 / 裁判年月日: 昭和26年7月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が単なる量刑不当の主張に帰する場合、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の刑の量定を不服として上告を申し立てた事案。上告趣意の内容を精査したところ、実質的には量刑が不当であるという主張に尽きるものであった。 第2 問題の所在(論点):被…