判旨
量刑不当の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また、記録を精査しても同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由は認められない。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、同法411条を適用して原判決を職権破棄すべき事由があるか。
規範
単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、判例違反等)には該当しない。ただし、刑の量定が著しく不当であって、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合には、同法411条2号により、職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
弁護人が上告理由として量刑不当を主張し、被告人に対する刑の重さが不適切であるとして上告を申し立てた事案。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明である。
あてはめ
本件における量刑不当の主張は、法律上の上告理由(憲法違反や判例違反)を定めた刑事訴訟法405条に該当しないことが明らかである。さらに、全記録を精査した結果、原判決の量刑が著しく不当であり、これを維持することが著しく正義に反すると認められる特段の事情(411条各号)も存在しないと判断される。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
実務上、量刑不当は適法な上告理由ではないが、411条による職権破棄を促すための事情として主張される。答案上は、上告審の構造(事後審・法律審)を説明する際、405条の限定的な理由設定と411条による補完的な職権破棄の関係を示す素材として活用できる。
事件番号: 昭和26(れ)1433 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定する上告理由には該当しない。 第1 事案の概要:被告人A、B、Cは、それぞれ原判決の量刑が不当であることを理由として最高裁判所に上告を提起した。弁護人らおよび被告人自身が提出した上告趣意書の内容は、いずれも刑罰の重さを争うものであった。 第2 問題の所在(…