判旨
量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定する上告理由には該当しない。
問題の所在(論点)
量刑が不当であるとの主張は、刑事訴訟法405条に定められた上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または控訴裁判所の判例との相反)に該当しない主張は、適法な上告理由とはならない。特に、単なる量刑不当の主張は、同条の上告理由には当たらない。
重要事実
被告人A、B、Cは、それぞれ原判決の量刑が不当であることを理由として最高裁判所に上告を提起した。弁護人らおよび被告人自身が提出した上告趣意書の内容は、いずれも刑罰の重さを争うものであった。
あてはめ
本件の上告趣意を精査したところ、その内容はすべて量刑が重すぎるという量刑不当を訴えるものであった。これは刑事訴訟法405条が規定する憲法違反や判例相反といった事由のいずれにも該当しない。また、訴訟記録を精査しても、職権で原判決を破棄すべき刑事訴訟法411条適用の事由(著しい量刑不当等)も認められない。
結論
本件各上告は、適法な上告理由を欠くため棄却される。
実務上の射程
上告審における審判対象の限定を再確認する事例。実務上、量刑不当は405条の理由にはならないが、411条2号の「刑の量定が甚だしく不当である」場合に該当するかどうかが職権調査の対象となる。答案上は、上告理由の適格性を論じる際の基礎知識として用いる。
事件番号: 昭和26(あ)2354 / 裁判年月日: 昭和26年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当または事実誤認の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原判決の事実認定に誤りがあること、および量刑が重すぎて不当であることを理由として上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明である。 第2 問題の所…