判旨
上告理由が単なる量刑不当の主張である場合や、原判決が判断していない事項を論難するものである場合には、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張や、原判決が判断していない事項の論難が、刑事訴訟法405条にいう適法な上告理由に当たるか。
規範
刑事訴訟法405条は上告理由を限定的に定めており、単なる量刑不当の主張や、原判決の判断を経ていない事項に関する主張は、同条所定の上告理由を構成しない。
重要事実
被告人および弁護人が、量刑が不当であること、および原判決が判断していない事項について不服を申し立て、上告を提起した事案。
あてはめ
本件の上告趣意は、実質的に量刑の不当を訴えるものか、あるいは原判決の判断範囲外の事項を攻撃するものである。これらは同法405条各号に掲げられた憲法違反や判例相反等の事由に該当せず、適法な上告理由とはいえない。また、記録を精査しても職権で判決を取り消すべき事由(同法411条)は認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却される。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを示す。実務上、上告理由書の作成においては405条各号への該当性を厳格に意識する必要があり、単なる事実誤認や量刑不当を理由にする場合は411条の適用を求める形をとる必要があることを示唆する。
事件番号: 昭和26(あ)2206 / 裁判年月日: 昭和26年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が事実誤認と量刑不当の主張に留まる場合、刑訴法405条の上告理由に該当しないため、上告は棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原判決に対して上告を申し立てた事案。上告趣意において主張された内容は、事実誤認および量刑の不当であった。 第2 問題の所在(論点)…