判旨
事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条に基づく上告において、事実誤認および量刑不当の主張が適法な上告理由として認められるか。
規範
最高裁判所に対する上告は、刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または上級裁判所の判例との相反)がある場合に限られる。単なる事実誤認や量刑不当の主張は、同条の上告理由として認められない。
重要事実
被告人が原審の判決に対し、事実誤認および量刑不当を理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意の内容を検討したところ、その実質は単なる事実誤認および量刑の不当を訴えるものであった。これらは刑事訴訟法405条が限定的に列挙する上告事由のいずれにも該当しない。また、職権で調査(刑事訴訟法411条)しても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情は存在しない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
司法試験の刑事訴訟法において、上告審の構造(事後審的性格)を説明する際や、上告理由の限定性を論じる際の基礎知識として用いる。特段の事情がない限り、事実関係の争いや刑の軽重は上告理由にならないことを示す判例である。
事件番号: 昭和25(あ)2294 / 裁判年月日: 昭和26年6月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、事実誤認および量刑不当を理由とする上告が、刑訴法405条所定の上告理由に該当しないことを示したものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、第一審判決における事実認定の誤りおよび量刑の不当を理由として上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):事実誤認または量刑不当の主…