判旨
本件は、事実誤認および量刑不当を理由とする上告が、刑訴法405条所定の上告理由に該当しないことを示したものである。
問題の所在(論点)
事実誤認または量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条に定める上告理由(憲法違反や判例違反など)に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない事実誤認または量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人および弁護人が、第一審判決における事実認定の誤りおよび量刑の不当を理由として上告を申し立てた事案である。
あてはめ
被告人および弁護人の上告趣意は、いずれも第一審判決の事実誤認および量刑不当を主張するものである。これらは同法405条が定める限定的な上告理由(憲法違反・憲法解釈の誤り、最高裁・高裁の判例違反)のいずれにも当たらない。また、職権で調査しても同法411条(著しい正義に反する等の特段の事情)を適用して判決を破棄すべき事由は認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
司法試験等の答案においては、上告理由が405条に限定されていること、および事実誤認・量刑不当は原則として直接の上告理由にならないことを示す際の根拠となる。職権破棄(411条)の適否についても言及する際の基礎的実務を示す。
事件番号: 昭和25(あ)2692 / 裁判年月日: 昭和26年8月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原審の判決に対し、事実誤認および量刑不当を理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):刑事訴訟法405条に基づく上告において、事実誤認および量刑不当の…