判旨
本件は、事実誤認や量刑不当等を理由とする上告について、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないとして棄却した事例である。
問題の所在(論点)
事実誤認、量刑不当、および単なる訴訟法違反の主張が、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に該当するか。また、職権による破棄事由(同法411条)が認められるか。
規範
刑事訴訟法405条の規定によれば、最高裁判所に対する上告は、憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは上級裁判所の判例と相反する判断がなされた場合に限られる。また、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい事実誤認等がある場合に職権で判決を破棄することができるが、これは裁量的な救済規定である。
重要事実
被告人が原判決に対し上告を申し立てた。弁護人の主張によれば、原判決には事実誤認、量刑不当、および単なる訴訟法違反の事由が存在するとされた。上告人は、これらの事由が適法な上告理由となることを前提に審理を求めた。
あてはめ
弁護人が主張する事実誤認、量刑不当、単なる訴訟法違反は、刑事訴訟法405条が限定的に列挙する上告理由(憲法違反または判例違反)のいずれにも該当しない。また、記録を精査しても、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき顕著な事由(著しい不当性等)は認められないと判断される。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、同法414条・386条1項3号に基づき棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における上告審の構造が制限列挙された法的理由に基づくものであることを示す。答案上は、事実誤認や量刑不当を理由とする上告の不適法性を指摘する際の根拠として機能するが、本判決自体は極めて簡潔な決定であり、具体的な規範の深化には乏しい。
事件番号: 昭和25(あ)1051 / 裁判年月日: 昭和25年10月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が主張した量刑不当および単なる訴訟法違反は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には該当しない。 第1 事案の概要:被告人が、原判決の量刑が不当であること、および訴訟手続に法令違反があることを理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):刑事訴訟法405条における…