判旨
単なる訴訟法違反や量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条が定める適法な上告理由に当たらない主張(訴訟法違反・量刑不当)のみをもって、最高裁判所への上告が許されるか。
規範
刑事訴訟法405条の規定によれば、上告理由は、憲法違反若しくは憲法解釈の誤り、又は最高裁判所若しくは上級裁判所の判例と相反する判断をしたことに限定される。したがって、これらに該当しない単なる訴訟法違反や量刑不当の主張は、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人が原判決に対し、訴訟手続に法令の違反があること(訴訟法違反)および刑の量定が不当であること(量刑不当)を理由として上告を申し立てた事案である。
あてはめ
弁護人が主張する上告理由は、第一点において単なる訴訟法違反をいい、第二点において量刑不当をいうものである。これらは刑事訴訟法405条各号に掲げられた憲法違反や判例違反のいずれにも該当しない。また、職権で調査しても同法411条(判決の破棄)を適用すべき著しい正義に反する事由も認められないため、実体判断を要しない不適法な申し立てといえる。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号に基づき棄却される。
実務上の射程
司法試験の答案作成においては、刑事訴訟法における上告審の構造(事後審・法律審)を説明する際の基礎となる判例である。405条の限定的な上告理由と、411条による職権破棄の峻別を論じる際に参照される。
事件番号: 昭和25(あ)1051 / 裁判年月日: 昭和25年10月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が主張した量刑不当および単なる訴訟法違反は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には該当しない。 第1 事案の概要:被告人が、原判決の量刑が不当であること、および訴訟手続に法令違反があることを理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):刑事訴訟法405条における…