判旨
被告人の上告趣意が単なる訴訟法違反や量刑不当の主張に留まり、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する「訴訟法違反」および「量刑不当」が、刑事訴訟法405条に規定された適法な上告理由に該当するか。また、職権による破棄事由(同法411条)が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条は、最高裁判所への上告理由を限定している。弁護人の主張が、単なる訴訟法違反や量刑不当に該当し、同条各号に掲げられた憲法違反や判例違反等の事由を含まない場合には、適法な上告理由とは認められない。また、裁判所が記録を精査しても、同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な事由が認められない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人の弁護人は、下級審の判決に対し上告を提起した。その上告趣意書において展開された主張は、訴訟手続上の違法(訴訟法違反)および言い渡された刑の重さに対する不服(量刑不当)を主眼とするものであった。最高裁判所は、当該上告趣意の内容を精査した。
あてはめ
本件において、弁護人が主張する内容は、実質的に単なる訴訟法違反および量刑不当の主張に過ぎない。これらは刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例違反といった上告理由のいずれにも該当しない。さらに、記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄すべき「著しく正義に反する」等の特段の事情(判例違反、著しい量刑不当、事実誤認等)は認められないと判断される。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号に基づき、棄却を免れない。
実務上の射程
実務上、最高裁への上告において、単なる事実誤認や量刑不当、訴訟手続の違憲を伴わない違法を主張しても、405条の上告理由として受理されないことを示す典型的な決定例である。答案作成においては、上告受理の要件を論じる際の前提として、405条の限定的な性格を裏付ける趣旨で参照される。
事件番号: 昭和25(あ)340 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の事案誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。また、職権による判決破棄事由を定めた同法411条を適用すべき事情も認められない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は、下級審の判断に対し、事案の誤認および量刑の不当を理由として上告を申し立てた。判決文からは具…