判旨
上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
単なる訴訟法違反や量刑不当の主張が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、そのような主張のみがなされた場合に、刑訴法411条による職権破棄を行うべき事情がないときの裁判所の措置はどうあるべきか。
規範
上告審において、上告趣意が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当せず、単なる訴訟法違反や量刑不当を主張するにとどまる場合は、適法な上告理由とはいえない。また、職権で判決を取り消すべき重大な事由(刑訴法411条各号)が認められない限り、原判決を維持すべきである。
重要事実
被告人の弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は「単なる訴訟法違反」および「量刑不当」の主張に限定されていた。最高裁判所が記録を精査したが、特段の事情は認められなかった。
あてはめ
本件の上告趣意は、憲法違反や判例違反をいうものではなく、単なる訴訟法違反および量刑不当を主張するものであるから、刑訴法405条の上告理由に該当しない。さらに、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認や著しく不当な量刑など、刑訴法411条を適用して自判または差し戻すべき事由は認められない。
結論
本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
実務上、最高裁への上告において憲法違反や判例違反を構成できない場合に、刑訴法411条の職権破棄を期待して訴訟法違反等を主張する際の限界を示すものである。答案上は、上告審の構造(事後審・法律審)を説明する際の基礎的な手続規定の適用例として参照される。
事件番号: 昭和26(れ)589 / 裁判年月日: 昭和26年8月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、職権で破棄すべき著しい刑の不当(411条2号)も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件について有罪判決を受け、これに対し弁護人が上告を申し立てた。上告理由の内容は量刑が不当であるという点に尽きていた…