判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑訴法405条の適法な上告理由に該当するか、また、仮に該当しない場合であっても、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき顕著な事由が存在するか。
規範
上告審において、上告趣意が刑訴法405条各号(憲法違反、判例違反)に該当せず、かつ記録を精査しても同法411条各号(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑不当、重大な事実誤認等)を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由がない場合には、上告棄却の決定または判決を下す。
重要事実
本件の上告人は、弁護人を通じて上告趣意を申し立てたが、最高裁判所は当該趣意の内容を検討し、また訴訟記録を精査した。事案の具体的な罪名や事実関係の詳細については、提示された判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、刑訴法405条に掲げられる憲法違反や判例違反のいずれにも該当しない。また、裁判所が記録を精査した結果によっても、事後審として職権介入すべき法令違反や著しい不当性といった411条所定の破棄事由は見当たらないと判断される。
結論
本件上告は理由がないため、刑訴法408条に基づき棄却を免れない。
実務上の射程
上告審の構造(405条の限定列挙性、411条の職権破棄条項)を確認する極めて簡潔な判例である。答案上では、上告理由の有無を検討する際の形式的な帰結を示す際に参照される。
事件番号: 昭和26(あ)1182 / 裁判年月日: 昭和26年7月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も見当たらないとして、上告を棄却した決定である。 第1 事案の概要:被告人側から上告がなされたが、提出された上告趣意の内容が、法定の上告理由(憲法違反や判例違反など)を具体的に構成するものでは…