判旨
刑事訴訟法第405条の上告理由に該当しない場合、特段の事情がない限り上告は棄却される。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法第405条に定める上告理由(合憲性・判例違反)に該当するか、あるいは同法第411条に基づき職権で破棄すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法第405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または上級裁判所の判例との相反)が認められない場合、および同法第411条を適用して職権で判決を取り消すべき著しい正義に反する事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容、および訴訟記録の内容について精査が行われた。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、形式的・実質的に検討しても刑事訴訟法第405条のいずれの事由にも該当しない。また、記録を精査しても、同法第411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情も存在しない。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法第408条により棄却する。
実務上の射程
最高裁における上告審の審査構造を示す基本的な運用例である。実務上、上告理由が405条に該当しない場合であっても、411条の職権破棄事由の有無が併せて検討されることを示唆している。ただし、本判決自体は具体的な事実認定の適否には踏み込んでいないため、抽象的な訴訟手続の確認に留まる。
事件番号: 昭和26(れ)741 / 裁判年月日: 昭和26年9月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合には、上告を棄却すべきであるとの判断を示したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、その上告趣意の内容および訴訟記録の状況が問題となった事案。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明…