判旨
被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ記録を精査しても同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反または判例違反)を構成するか。また、仮に上告理由に当たらないとしても、刑事訴訟法411条に基づき職権で判決を破棄すべき顕著な事由が存在するか。
規範
上告審において、上告趣意が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、判例違反)に該当しない場合、原則として上告は棄却される。ただし、刑事訴訟法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい誤りがある等の職権破棄事由が存在する場合には、例外的に原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。上告趣意の内容については判決文からは不明であるが、被告人本人が作成した上告趣意書が提出され、最高裁判所がその適法性および職権破棄事由の有無を検討する対象となった。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、被告人の上告趣意は刑事訴訟法405条に該当しないと判断した。さらに、職権調査の結果、刑事訴訟法411条を適用して原判決を破棄すべき特段の事情(著しい事実誤認、法令違反、刑の不当等)も認められないと評価した。したがって、実体的にも手続的にも上告を維持すべき理由がない。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
上告審の構造(405条の限定的な上告理由と411条の職権破棄の関係)を示す基礎的判決である。答案上は、上告理由がない場合であっても、裁判所は職権で411条の事由を調査し得る点に留意する。本判決自体は極めて簡潔なため、個別具体的な判断基準の引用には向かないが、上告棄却の定型的な処理プロセスを確認する際に参照される。
事件番号: 昭和26(れ)768 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法第405条の上告理由に該当しない場合、特段の事情がない限り上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容、および訴訟記録の内容について精査が行われた。 第2 問題の所在(論点):弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法第40…