判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条各号に掲げる上告理由に該当するか、あるいは同法411条に基づき職権で判決を取り消すべき事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法411条に基づき、判決を取り消さなければ著しく正義に反すると認められる事由(法令違反、量刑不当、事実誤認等)があるか否かを、訴訟記録に基づき職権で判断する。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意書の内容および訴訟記録の詳細については、本判決文の記載からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、被告人が主張する上告趣意を検討した結果、それが憲法違反や判例相反などの刑訴法405条所定の理由に当たらないと判断した。さらに、記録を精査したが、判決に影響を及ぼすべき重大な誤りがあるなど、職権をもって破棄すべき刑訴法411条の事由も認められないとした。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により、上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁判所が職権破棄事由の有無を判断する際の定型的な判示形式を示すものである。答案上は、上告理由の有無を検討する文脈で、適法な上告理由がない場合であっても刑訴法411条による職権破棄の可能性が残されていることに言及する際に参照される。
事件番号: 昭和26(れ)910 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑訴法405条の定める上告理由に該当せず、かつ記録に照らしても同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:本件被告人は、原審の判断に不服があるとして上告を申し立てた。被告人が主張する上告趣意の内容が検討されたほか、裁判…