判旨
被告人の上告趣意が刑訴法405条の定める上告理由に該当せず、かつ記録に照らしても同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に該当するか、また、同法411条を適用して職権により判決を破棄すべき事由が認められるか。
規範
上告審において、上告趣意が刑事訴訟法405条(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・高裁の判例違反)に該当せず、かつ、刑事訴訟法411条各号の破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
本件被告人は、原審の判断に不服があるとして上告を申し立てた。被告人が主張する上告趣意の内容が検討されたほか、裁判所が職権で破棄すべき事由の有無について全記録の精査が行われた。
あてはめ
被告人の上告趣意を検討したところ、憲法違反や判例違反といった刑事訴訟法405条所定の事由には当たらない。また、記録を精査しても、同法411条を適用して判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような法令違反、事実誤認、量刑不当等の事情は見出せない。
結論
本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法上の上告棄却決定(408条)や判決の定型的な処理を示す。上告趣意が単なる事実誤認や法令違反にすぎない場合、405条の理由には当たらないため、実務上は411条の職権破棄事由の有無が実質的な審査対象となることを示唆している。
事件番号: 昭和26(あ)762 / 裁判年月日: 昭和26年9月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立て、上告趣意書を提出した事案。最高裁判所は記録を精査し、上告理由の有無および職権破棄事由の有無を検討した…