判旨
量刑不当の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、職権で破棄すべき著しい刑の不当(411条2号)も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
単なる量刑不当の主張が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、職権による破棄を定めた刑事訴訟法411条を適用すべき特段の事情が認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に定められた事由(憲法違反、判例違反)以外の事項、特に単なる量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。また、職権による判決破棄事由を定めた同法411条の適用については、裁判所が記録を精査した上で、刑の執行猶予の言渡しをしないことが著しく不当である等の事情が認められない限り、これを適用しない。
重要事実
被告人が刑事事件について有罪判決を受け、これに対し弁護人が上告を申し立てた。上告理由の内容は量刑が不当であるという点に尽きていた。最高裁判所は、記録の精査を通じて原判決の妥当性を検討した。
あてはめ
弁護人の主張は量刑不当をいうものであり、これは法405条が規定する憲法違反や判例違反のいずれにも当たらない。また、本件の記録を精査しても、法411条を適用して原判決を職権で破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事情は見当たらない。
結論
本件上告は法405条の上告理由を欠くものであり、職権破棄の必要性も認められないため、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告理由の限定性を確認する事例である。実務上、上告審は法律審であり、単なる事実誤認や量刑不当は原則として理由にならない。ただし、411条の職権破棄の余地があるため、答案上は405条の理由がないことを指摘した上で、411条の適用の有無を検討する流れとなる。
事件番号: 昭和26(れ)884 / 裁判年月日: 昭和26年9月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が単なる量刑不当の主張にすぎない場合は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、裁判所が職権で破棄すべき事由も認められない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑が重すぎることを不服として上告を申し立てた事案。記録上、原判決を維持することが著しく正義に反する…