判旨
被告人の上告趣意が単なる量刑不当の主張にすぎない場合は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、裁判所が職権で破棄すべき事由も認められない限り、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
被告人が主張する「量刑不当」が、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に該当するか、また、職権破棄事由(同法411条)の有無をいかに判断すべきか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しない、単なる量刑不当の主張は適法な上告理由とはならない。また、同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な不当性等の事由が記録上認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人が原判決の量刑が重すぎることを不服として上告を申し立てた事案。記録上、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような特段の事情は存在しなかった。
あてはめ
被告人の主張は、憲法違反や判例違反を指摘するものではなく、単に刑の重さを争う量刑不当の主張にとどまる。これは法405条の定める上告理由のいずれにも当たらない。また、記録を精査しても、法411条に基づき職権で判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事情は認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由を欠き、職権破棄の必要もないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法上の上告理由の限定性を確認する。実務上、死刑又は無期懲役等の重大な事件を除き、単なる量刑不当は上告審の審査対象外(門前払い)となることを示す基本的事例として機能する。
事件番号: 昭和26(あ)2354 / 裁判年月日: 昭和26年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当または事実誤認の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原判決の事実認定に誤りがあること、および量刑が重すぎて不当であることを理由として上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明である。 第2 問題の所…