判旨
本判決は、弁護人の上告趣意がいずれも刑訴法405条の適法な上告理由に該当せず、かつ記録を精査しても刑訴法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人側が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、あるいは同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)に該当しない場合、原則としてこれを棄却する。また、同法411条による職権破棄については、判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反や重大な事実誤認、刑の著しい不当等、特段の事情が認められる場合に限って認められる。
重要事実
被告人両名の弁護人が、原審の判決に対して上告を提起した事案である。弁護人は上告趣意書を提出したが、裁判所はその内容を検討した結果、適法な上告理由を構成しないと判断した。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意を検討したところ、憲法違反や判例違反等の刑訴法405条が定める具体的理由のいずれにも該当しない。また、訴訟記録を精査したが、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような重大な事由(刑訴法411条各号)も認められないと解される。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
上告審において適法な上告理由(405条)がない場合に、裁判所が411条の職権破棄の要否を検討した上で上告を棄却するという、実務上の典型的な処理手続を示すものである。答案上は、上告理由の欠如とその補完としての職権破棄の枠組みとして参照し得る。
事件番号: 昭和26(れ)976 / 裁判年月日: 昭和26年10月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容が刑訴法405条の定める具体的な上告理由に当たらない事案である。また、裁判所が記録を精査したが、職権による破棄を要する事情も確認…