判旨
被告人の事案誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。また、職権による判決破棄事由を定めた同法411条を適用すべき事情も認められない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条が定める上告理由の範囲。具体的には、事実誤認および量刑不当の主張が、最高裁判所に対する適法な上告理由となるか。
規範
刑事訴訟法405条は、上告理由を憲法違反、憲法解釈の誤り、および最高裁判所または判例がない場合には高等裁判所の判例との相反に限定している。単純な事実誤認や量刑不当は、適法な上告理由とならない。ただし、著しく正義に反すると認められる場合には、同法411条に基づき職権で判決を破棄できる。
重要事実
被告人および弁護人は、下級審の判断に対し、事案の誤認および量刑の不当を理由として上告を申し立てた。判決文からは具体的な事件の内容や下級審の判断詳細は不明であるが、上告趣意の内容が事実関係の争いと刑の重さに関する不服であったことが示されている。
あてはめ
被告人側の主張は、事実関係の認定に関する不服(事案誤認)と刑の量定に関する不服(量刑不当)である。これらは刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由のいずれにも該当しない。また、訴訟記録を精査しても、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情(同法411条各号)は存在しないと判断される。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くため、刑事訴訟法414条、386条1項3号に基づき棄却される。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを示す典型的な決定例。答案上は、被告人の上告理由が事実誤認や量刑不当にすぎない場合、特段の事情がない限り上告棄却を免れないとする手続的帰結の根拠として用いる。
事件番号: 昭和25(あ)2979 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が単なる訴訟法違反や量刑不当の主張に留まり、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、下級審の判決に対し上告を提起した。その上告趣意書において展開された主張は、訴訟手続上の違法(訴訟法違反)および言い渡された…