判旨
最高裁判所は、被告人及び弁護人からの上告趣意について検討した結果、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断し、職権で破棄すべき事由も認められないとして上告を棄却した。
問題の所在(論点)
被告人及び弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由(憲法違反や判例相反等)に該当するか。また、同法411条に基づき、職権で原判決を破棄すべき重大な事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条は上告理由を限定しており、憲法違反、憲法解釈の誤り、又は最高裁判所(若しくは大審院・高等裁判所)の判例と相反する判断がある場合に限り上告が認められる。また、同法411条は、職権による破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認等)を定めている。
重要事実
被告人及び弁護人が上告を提起したが、具体的な事案の内容や下級審の判断、上告趣意の具体的な主張内容については、本決定文の記載からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、被告人側の主張は刑事訴訟法405条各号に掲げる事由のいずれにも該当しないと判断した。さらに、記録全体を照らしても、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情(法令違反、事実誤認、量刑不当等)は見当たらないと評価した。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却し、訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
本決定は、上告審における形式的な棄却決定の例である。答案上は、上告理由が憲法違反や判例相反に限られること(405条)、及び職権破棄事由(411条)の存否が審理の対象となることを示す際の極めて簡潔な参照例となるが、本決定自体に具体的な実体法上の判断は含まれていない。
事件番号: 昭和26(あ)737 / 裁判年月日: 昭和26年5月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人及び弁護人の上告趣意がいずれも刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないことを確認し、職権調査によっても同法411条を適用すべき事由が認められないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が原判決に対し上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意書の具…