判旨
上告理由が刑事訴訟法405条に規定された事由(憲法違反、判例違反)に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人側から提出された上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、また、同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき事由があるか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条の各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または控訴裁判所の判例と相反する判断)に該当しないときは、上告を棄却しなければならない。また、職権で判決を破棄し得る刑事訴訟法411条各号の事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の不当、重大な事実誤認等)が認められない限り、原判決を維持すべきである。
重要事実
本件において、弁護人が主張した上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条所定の憲法違反や判例違反の事由に該当するか否かが争われた。また、記録の内容を精査した結果として、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情が存在するかどうかが検討された。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、具体的内容に照らして刑事訴訟法405条が定める適法な上告理由には当たらないと評価される。さらに、裁判所が訴訟記録を精査した結果、原判決に法令違反や重大な事実誤認といった同法411条を適用すべき特段の瑕疵は認められないと判断された。したがって、上告を維持する法的根拠を欠く。
結論
本件上告には理由がなく、また職権で破棄すべき事由も認められないため、刑事訴訟法施行法2条・刑事訴訟法408条により、本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、刑事訴訟法405条および411条の適用関係に関する典型的な判断を示したものである。答案作成においては、上告審の構造が事後審であることを前提に、適法な上告理由の欠如と職権破棄事由の不在を二段階で論じる際の定型的な処理として参照できる。ただし、本決定自体は極めて簡潔なものであるため、具体的なあてはめにおいては各号の要件(特に411条の著しい正義に反するか否か)を個別具体的に論じる必要がある。
事件番号: 昭和25(あ)393 / 裁判年月日: 昭和26年5月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所は、被告人及び弁護人からの上告趣意について検討した結果、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断し、職権で破棄すべき事由も認められないとして上告を棄却した。 第1 事案の概要:被告人及び弁護人が上告を提起したが、具体的な事案の内容や下級審の判断、上告趣意の具体的な主張内容については…