判旨
本決定は、被告人及び弁護人の上告趣意がいずれも刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないことを確認し、職権調査によっても同法411条を適用すべき事由が認められないとして上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に該当するか、また、同条の上告理由に該当しない場合であっても、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由が存在するかが問題となった。
規範
刑事訴訟法405条は、上告理由を憲法違反、憲法解釈の誤り、および最高裁判所または高等裁判所の判例と相反する判断に限定している。また、同法411条は、著しく正義に反すると認められる場合に限り、最高裁判所が職権で原判決を破棄できる例外的な救済規定を定めている。
重要事実
被告人および弁護人が原判決に対し上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意書の具体的な内容については、本決定文からは不明である。最高裁判所は記録を精査し、申立ての適法性および職権破棄事由の有無を検討した。
あてはめ
最高裁判所は、被告人および弁護人が主張する事項を検討した結果、それらはいずれも刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例違反といった限定的な上告理由に当たらないと判断した。さらに、訴訟記録を精査した上でも、量刑不当や重大な事実誤認など、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情は認められないと評価した。
結論
本件上告には適法な上告理由がなく、職権による破棄事由も認められないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により、上告を棄却する。
実務上の射程
上告審の構造が、憲法問題や判例違反を基本とする法律審であることを示すとともに、411条の職権破棄が極めて限定的な場面でのみ適用される実務上の運用を確認する資料として位置づけられる。
事件番号: 昭和26(れ)1546 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所は、弁護人の上告趣意がいずれも刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:被告人が原判決の有罪判決を不服として上告した事案である。弁護人は、上告趣意書において種々の主張をしたが、そ…