判旨
本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用すべき職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告審において原判決を破棄するためには、刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反)が存在するか、あるいは同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認など、職権で破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由が必要となる。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。上告趣意において被告人本人が主張した内容は、刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例違反のいずれにも該当しないものであった。
あてはめ
被告人の上告趣意を検討したところ、刑事訴訟法405条の規定に該当する事項は含まれていなかった。さらに、裁判所が訴訟記録を精査した結果によっても、判決に影響を及ぼすべき重大な法令違反や著しい不当性など、同法411条を適用して職権破棄を行うべき特段の事情は認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
本判決は、刑事訴訟法405条および411条の適用場面を示す定型的な判断である。司法試験においては、上告審の構造(制限上告制と職権破棄)を理解する上での基礎となるが、判決文が極めて簡潔であるため、具体的な事実認定の適法性等が争点となる事案では、より詳細な説示のある他の判例を引用すべきである。
事件番号: 昭和26(れ)359 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑事訴訟法405条に規定された事由(憲法違反、判例違反)に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人が主張した上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条所定の憲法違反や判例違反の事…