判旨
刑事訴訟法411条を適用すべき事由が認められない場合、上告理由が同法405条の事由に該当しないときは、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑事訴訟法405条の定める上告理由に当たらない場合に、職権破棄事由を定めた同法411条を適用して原判決を破棄すべき事情の有無が問題となった。
規範
上告理由が刑訴法405条各号(憲法違反、判例違反等)に該当しない場合、判決に重大な事由があるとして同法411条により破棄すべき顕著な必要性が認められない限り、上告は棄却される。
重要事実
上告人は、原判決に対して上告を申し立てたが、その上告趣意は刑事訴訟法405条に掲げる憲法違反や判例違反などの具体的な上告理由には該当しないものであった。
あてはめ
本件において記録を精査したところ、刑事訴訟法411条の各号(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、著しい刑の不当、重大な事実誤認、再審事由の存在、刑の廃止等)を適用して原判決を破棄すべき顕著な事情は認められないと判断される。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由を欠き、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないため、同法408条により棄却される。
実務上の射程
最高裁判所に対する上告において、必要的上告理由(405条)が存在しない場合であっても、裁判所は職権で破棄事由(411条)の有無を検討するが、その適用は限定的であるという実務上の運用を示す。
事件番号: 昭和25(あ)2528 / 裁判年月日: 昭和26年8月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらない主張や刑訴法411条の職権破棄事由がない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、弁護人が主張した上告趣意の内容が刑訴法405条の定める適法な上告理由に該当するか、また記録上、職権で判決を破棄すべき事由があるかが争われた。 第2 問題の所在…