判旨
上告理由に当たらない主張や刑訴法411条の職権破棄事由がない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当するか、および刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)が認められず、かつ、同法411条各号に定める職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、著しい刑の不当、再審事由の存在等)が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人が上告を提起したが、弁護人が主張した上告趣意の内容が刑訴法405条の定める適法な上告理由に該当するか、また記録上、職権で判決を破棄すべき事由があるかが争われた。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、刑訴法405条の上告理由には当たらないと判断される。さらに、訴訟記録を精査しても、原判決を職権で破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条所定の事由は見いだせない。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁判所における上告棄却決定の定型的な判断枠組みを示すものである。実務上、上告趣意が単なる事実誤認や単なる法令違反に留まる場合は、本決定のように405条違反なし・411条適用なしとして処理される。
事件番号: 昭和25(あ)441 / 裁判年月日: 昭和26年1月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件の上告人は、原判決(第2審判決)に対して上告を申し立てたが、提出された上告趣意書の内容および訴訟記録からは、具体的な事件内容…