判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑事訴訟法405条の上告事由に該当するか、および、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき特段の事情があるか。
規範
上告理由が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、判例相反等)のいずれにも該当しない場合、原則として上告は棄却される。ただし、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認や著しく不当な刑の量定など、同法411条が定める破棄事由が存在すると認められる場合に限り、例外的に職権をもって原判決を破棄することができる。
重要事実
上告人が原判決の不服を申し立てて上告したが、弁護人が主張した上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条に規定されている上告理由を構成するものであった。裁判所は記録を精査し、原判決の妥当性を検討した。
あてはめ
弁護人の主張する上告趣意を検討したが、憲法違反や判例相反といった刑事訴訟法405条所定の事由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、事実誤認や法令適用の誤りなど、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事情は見いだせない。
結論
本件上告には理由がなく、また職権破棄すべき事由もないため、刑事訴訟法408条により上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、上告審において具体的・個別的な事実関係の誤りを争うことは困難であり、405条の厳格な上告理由に当たらない限り、411条の職権破棄を期待するほかないという最高裁の基本的な運用姿勢を示すものである。
事件番号: 昭和26(れ)1184 / 裁判年月日: 昭和26年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条(判決文中の42条は誤植ないし旧法参照と推察される)を適用して職権で原判決を破棄すべきものとは認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、弁護人が主張した上告…
事件番号: 昭和26(れ)1283 / 裁判年月日: 昭和26年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき著しい正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告理由の有無および職権破棄事由の存否が争点…