判旨
被告人の上告について、刑事訴訟法405条の定める上告理由(憲法違反、判例違反)に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条に規定された適法な上告事由(憲法違反、判例違反)に該当するか。また、同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき顕著な事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条は上告理由を憲法違反または判例違反に限定しており、これら以外の事由は適法な上告理由とならない。ただし、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認がある等、著しく正義に反すると認められる場合には、裁判所は職権で判決を取り消すことができる。
重要事実
被告人が原判決を不服として上告を申し立てた。弁護人が提出した上告趣意書の内容に基づき、最高裁判所がその適法性および職権破棄事由の有無を検討したものである。
あてはめ
弁護人の提出した上告趣意の内容を検討したところ、刑事訴訟法405条所定の事由には当たらないと判断された。また、記録を精査した結果、原判決を維持することが著しく正義に反するような事由(刑訴法411条各号)も認められなかった。したがって、本件上告は適法な理由を欠き、職権破棄の必要もないものといえる。
結論
本件上告には適法な上告理由がなく、職権破棄すべき事由も認められないため、刑事訴訟法408条に基づき上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁判所における上告棄却判決の定型的な判断枠組みを示すものである。実務上、上告趣意が単なる事実誤認や法令違反にすぎず405条の事由に当たらない場合でも、411条の職権破棄事由の有無については裁判所が記録を精査して判断することが示されている。
事件番号: 昭和26(れ)539 / 裁判年月日: 昭和26年7月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意の内容、および訴訟記録の詳細について…