判旨
本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、同条に該当しない場合であっても、同法411条各号に掲げる事由が存在し、職権で原判決を破棄すべき状況にあるか。
規範
上告審において原判決を破棄するためには、刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁又は大審院の判例との相反)が認められるか、あるいは同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の不当、重大な事実誤認等があって、これらを破棄しなければ著しく正義に反すると認められる必要がある。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意の内容、および訴訟記録の詳細については判決文からは不明である。裁判所は記録を精査し、職権による破棄事由の有無についても検討を行った。
あてはめ
弁護人の提出した上告趣意は、憲法違反や判例相反といった刑訴法405条所定の事由には当たらない。また、記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な誤りや著しい正義に反する事態(刑訴法411条)は認められないと解される。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法408条に基づき棄却される。
実務上の射程
本判決は、上告審における形式的な棄却判決の例であり、具体的な実体法上の判断は含まれていない。答案上は、上告理由の限定性(405条)と、最高裁判所の職権破棄権限(411条)の運用を確認する資料として位置づけられる。
事件番号: 昭和26(れ)1664 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条の各号に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意の内容、および具体的な公訴事実や下級審の認定事由の詳細…