判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について上告を棄却したものである。上告理由の欠如および職権破棄事由の不存在を確認する形式的な判断を示している。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反または判例違反)に該当するか、あるいは同法411条に基づき職権で破棄すべき著しい正義に反する事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条は、最高裁判所への上告ができる事由として、憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは大審院の判例と相反する判断がなされた場合に限定している。また、同法411条は、判決に影響を及ぼすべき著しい誤りがある等の特段の事情がある場合に限り、職権で原判決を破棄できる旨を定めている。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。上告趣意書の内容に基づき、上告理由の有無および職権による破棄の必要性が審理された。
あてはめ
記録を精査した結果、被告人が主張する内容は刑事訴訟法405条のいずれの事由にも該当しない。また、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反など、同法411条を適用して原判決を破棄すべき特段の事情も認められない。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟施行法3条の2、刑事訴訟法408条により棄却すべきである。
実務上の射程
実務上、上告理由が具体的に示されない場合や単なる事実誤認・量刑不当の主張に留まる場合は、本件のように形式的な棄却判決となる。答案作成においては、上告審の構造(事後審・法律審)を理解するための基礎的な手続判断として参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1664 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条の各号に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意の内容、および具体的な公訴事実や下級審の認定事由の詳細…