判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない主張や、同411条の職権破棄事由が認められない事案においては、上告を棄却すべきである。本判決は、具体的な事実認定や法解釈の指針を示すものではなく、上告理由の不存在を確認したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条各号に定める適法な上告理由に該当するか、また、同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき重大な事由が存在するか。
規範
上告理由が刑事訴訟法405条(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)のいずれにも該当せず、かつ、記録を精査しても同法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、著しい刑の不当、重大な事実誤認、再審事由の存在、刑の廃止等)を適用して職権で原判決を破棄すべき事情が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案であるが、判決文からは具体的な犯行態様、罪名、原審の判断内容等の重要事実は一切不明である。弁護人が提出した上告趣意書の内容についても判決文からは明らかにされていない。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意の内容は、刑事訴訟法405条が規定する憲法違反や判例相反等の事由には該当しないと判断される。また、最高裁判所が訴訟記録を精査した結果、原判決を維持することが著しく正義に反するといえるような、同法411条各号所定の事由(著しい法令違反や重大な事実誤認等)も認められない。
結論
本件上告には適法な上告理由がなく、職権破棄すべき事由も認められないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は具体的な実体法・手続法上の解釈を示すものではなく、上告審における形式的な棄却決定の例を示すものである。司法試験においては、上告理由の制限(405条)と職権破棄(411条)の関係を理解するための基礎資料として機能するが、本件特有の射程を論じる場面は極めて限定的である。
事件番号: 昭和25(あ)1588 / 裁判年月日: 昭和26年4月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないとして棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容、および具体的な被告人の行為態様については、本決定文の記載からは不明である。 第2 問題の所在(論点)…