判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告は棄却される。本判決は、具体的な犯罪事実や憲法違反の有無について、上告趣意が適法な上告理由に当たらないことを示したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条の上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当するか。また、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)のいずれにも該当しない場合、または同法411条に基づく職権による判決破棄の必要性が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人が原審の判決を不服として上告を申し立てた事案であるが、判決文からは具体的な犯罪事実、起訴内容、および原審までの詳細な経緯については不明である。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、弁護人の主張は形式的にも実質的にも刑事訴訟法405条が規定する上告理由のいずれにも当たらないと評価された。また、記録上の諸事実を照らしても、量刑の不当や事実誤認など、職権をもって破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事情(刑訴法411条)は見いだせなかった。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
本判決は決定形式で示された簡潔な結論であり、上告審における門前払いの基準を確認するものである。答案上は、上告理由が憲法違反や判例違反に限定されること、及び職権破棄事由の存否が最終的な判断基準になることを示す際の根拠となる。
事件番号: 昭和25(あ)1075 / 裁判年月日: 昭和26年6月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない主張や、同411条の職権破棄事由が認められない事案においては、上告を棄却すべきである。本判決は、具体的な事実認定や法解釈の指針を示すものではなく、上告理由の不存在を確認したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案であるが…