判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、または同411条の職権破棄事由が認められない場合には、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき顕著な事由が存在するか。
規範
上告審において原判決を破棄するためには、被告人側の主張が刑事訴訟法405条各号所定の上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当するか、あるいは同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき事由(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、著しい事実誤認、量刑の不当、再審事由の存在等)が認められる必要がある。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容に基づき、最高裁判所が上告理由の有無を検討した。
あてはめ
弁護人の提出した上告趣意は、憲法違反や判例違反などの刑事訴訟法405条が規定する具体的な上告理由には当たらないと判断された。また、裁判所が訴訟記録を精査した結果、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような、同法411条所定の事由も一切見いだされなかった。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却し、訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
上告審の審理構造(405条の制限的列挙と411条の職権破棄)を示す基本的な決定である。答案上では、上告理由に当たらない旨の簡潔な処理や、職権破棄の検討プロセスの論述に際して参照される。
事件番号: 昭和25(あ)831 / 裁判年月日: 昭和26年2月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を申し立てたが、その趣意書の内容および記録の精査の結果が、適法な上告理由を備えているか、あるい…