判旨
本件判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、同法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき事由があるか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)のいずれにも該当しない場合、または同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき著しい正義に反する事由(法令違反、刑の不当、事実誤認等)が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人の弁護人が上告を申し立てたが、その趣意書の内容および記録の精査の結果が、適法な上告理由を備えているか、あるいは職権破棄の対象となるかが争点となった(具体的な事実関係については判決文からは不明)。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情(重大な事実誤認や法令適用の誤り等)は見出されない。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却する。
実務上の射程
上告審における形式的な棄却決定の典型例であり、上告理由が抽象的な不服申し立てに留まる場合の処理手順を示す。答案上は、上告審の構造や職権破棄事由の有無を検討する際の基礎的な手続規定の確認として機能する。
事件番号: 昭和25(あ)963 / 裁判年月日: 昭和26年4月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして、最高裁判所が上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容に基づき、上告理由の有無が検討された。判決文中に具体的な犯罪事実や経緯に関する記載はなく、事実関係の詳細は不…