判旨
本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、および、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認、または再審の事由がある場合に限り、職権により原判決を破棄することができる。ただし、上告理由(同法405条)に当たらない場合は、原則として上告棄却の決定を行う。
重要事実
弁護人が上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意書の内容が刑事訴訟法405条(憲法違反、判例違反等)に該当するものではなかった。最高裁判所は記録を精査し、職権破棄事由の有無を検討した。
あてはめ
弁護人の提示した上告趣意は、法令で定められた適法な上告理由(刑訴法405条)を構成していない。また、裁判所が記録を精査した結果、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような重大な過誤(同法411条各号)も発見されなかった。したがって、原判決を破棄すべき理由はないと判断される。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却する。
実務上の射程
本決定は実務上の手続的判断を示すものであり、上告理由が不適法であっても、最高裁が411条による職権破棄の可能性を検討することを確認するものである。答案上は、上告審の構造(405条の限定性と411条の職権性)を説明する際のリファレンスとなる。
事件番号: 昭和25(あ)1083 / 裁判年月日: 昭和26年7月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意の内容、および訴訟記録の詳細な具体的な事実は、本判決文の記載から…