判旨
本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣旨が、刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して原判決を職権破棄すべき事由があるか。
規範
上告審において原判決を破棄するためには、刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反等)が存在するか、あるいは同法411条に基づき職権で判決を取り消さなければ著しく正義に反すると認められる事由(法令違反、量刑不当、事実誤認等)が存在することを要する。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意の内容、および訴訟記録の詳細な具体的な事実は、本判決文の記載からは不明である。
あてはめ
最高裁判所が記録を精査した結果、弁護人の上告趣旨は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断された。また、職権で調査しても、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情は認められないと判断された。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却する。
実務上の射程
本決定は実質的な判断枠組みを示すものではなく、上告理由の不存在を確認する形式的な決定に留まる。司法試験においてはこの判決自体を引用する場面は想定しづらいが、上告審の構造(法405条と411条の関係)を確認する際の参照例となる。
事件番号: 昭和26(れ)500 / 裁判年月日: 昭和26年7月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について上告を棄却したものである。上告理由の欠如および職権破棄事由の不存在を確認する形式的な判断を示している。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。上告趣意書の内容に基づき、上告理由の有無および職権による破棄の必要性が…