判旨
本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないとして棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人の主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条に定める上告理由(憲法違反または判例違反)に該当するか、あるいは同法411条に基づき職権で破棄すべき事情があるか。
規範
刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当する事由がない場合、上告は棄却される。また、同法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい誤り等)を適用して職権で原判決を破棄すべき顕著な理由がない限り、上告は認められない。
重要事実
本件において弁護人が提出した上告趣意の内容、および具体的な被告人の行為等の事実関係は、判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、弁護人の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらないと判断した。また、職権による破棄を定めた刑訴法411条を適用すべき事由も認められないとした。
結論
本件上告は、適法な上告理由を備えていないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
本決定自体は具体的な法解釈を示すものではなく、上告審における形式的な棄却決定の例である。答案上は、上告理由の限定性(405条)や、職権破棄の例外性(411条)を確認する際の参照例にとどまる。
事件番号: 昭和25(あ)1588 / 裁判年月日: 昭和26年4月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないとして棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容、および具体的な被告人の行為態様については、本決定文の記載からは不明である。 第2 問題の所在(論点)…