判旨
本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして、最高裁判所が上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、また、同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき顕著な事由があるか。
規範
刑訴法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または判例がない場合の高等裁判所の判例との相反)がない場合、上告は理由がないものとして棄却される。
重要事実
被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容に基づき、上告理由の有無が検討された。判決文中に具体的な犯罪事実や経緯に関する記載はなく、事実関係の詳細は不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討した結果、刑訴法405条各号のいずれの事由にも該当しないと判断された。また、記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反など、刑訴法411条(職権破棄事由)を適用すべき特段の事情は認められないと判断された。
結論
本件上告は理由がないため、刑訴法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
本決定自体は個別事案に対する判断であり、新たな規範を示すものではない。答案上は、上告理由の要件充足性や、職権破棄事由の有無に関する形式的な手続判断の例として参照されるにとどまる。
事件番号: 昭和25(あ)831 / 裁判年月日: 昭和26年2月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を申し立てたが、その趣意書の内容および記録の精査の結果が、適法な上告理由を備えているか、あるい…