判旨
本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして上告を棄却したものである。判決文中に具体的な判示事項や規範の提示はなく、実質的な判断枠組みは示されていない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条各号に掲げられる上告理由の有無、および同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由の有無が問題となった。
規範
判決文からは不明。本件は上告理由の存否という手続的判断に留まっており、特定の規範や判断枠組みを提示するに至っていない。
重要事実
上告人(被告人)側が刑事訴訟法405条に基づき上告を申し立てたが、最高裁判所はその申立て理由について検討した結果、同条の上告理由に該当しないと判断した事案である。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、弁護人の主張する事項は刑訴法405条の上告理由に当たらないと評価した。また、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条各号の事由も存在しないと結論づけた。
結論
本件上告を棄却する。上告理由に当たらないため、原判決は維持される。
実務上の射程
本決定は具体的な法解釈を示していないため、答案上で実体法や証拠法の規範として引用することはできない。最高裁判所が上告理由がないと判断する際の内容のない定型的な決定(三行決定)の例として理解される。
事件番号: 昭和25(あ)1075 / 裁判年月日: 昭和26年6月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない主張や、同411条の職権破棄事由が認められない事案においては、上告を棄却すべきである。本判決は、具体的な事実認定や法解釈の指針を示すものではなく、上告理由の不存在を確認したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案であるが…