判旨
本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないとして棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、同法411条により職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例相反)に該当する事由が認められない場合、上告は棄却される。また、同法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい誤り等)を適用すべき職権調査の必要性がない限り、原判決は維持される。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容、および具体的な被告人の行為態様については、本決定文の記載からは不明である。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意を検討したところ、刑事訴訟法405条が規定する憲法違反や判例相反などの事由には該当しない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条に基づき職権で破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情(判決に影響を及ぼすべき法令違反、事実誤認、量刑不当等)は認められない。
結論
本件上告には刑事訴訟法405条の上告理由がなく、同法411条を適用すべき事情もないため、同法414条、386条1項3号により上告を棄却する。
実務上の射程
本決定は、上告審における形式的な棄却決定の例である。司法試験の答案作成においては、上告審の構造(事後審、適格性、職権破棄事由の有無)を論じる際の参照となるが、決定文自体が極めて簡潔であるため、具体的な事実認定や規範の詳述に用いる性質のものではない。
事件番号: 昭和25(あ)1075 / 裁判年月日: 昭和26年6月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない主張や、同411条の職権破棄事由が認められない事案においては、上告を棄却すべきである。本判決は、具体的な事実認定や法解釈の指針を示すものではなく、上告理由の不存在を確認したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案であるが…