判旨
上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、同条の理由がない場合であっても同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告審において、上告理由が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・高裁の判例違反)のいずれにも該当しない場合、原則として上告は棄却される。ただし、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認や著しく不当な刑の量定等、職権で破棄すべき事由がある場合には例外的に破棄が可能である。
重要事実
被告人側が上告を申し立てた事案であるが、具体的な犯罪事実や下級審の判断内容については判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意を検討した結果、刑事訴訟法405条に規定される上告理由には当たらないと判断される。さらに、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情(職権破棄事由)は見当たらない。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号に基づき上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告審の構造(権利上告の限定性と職権破棄の補足性)を確認する典型的な決定である。実務上、上告趣意書において405条の理由がない場合でも、411条各号の事由を主張して実質的な救済を求める際の判断枠組みとして参照される。
事件番号: 昭和25(あ)916 / 裁判年月日: 昭和26年7月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、または同411条の職権破棄事由が認められない場合には、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容に基づき、最高裁判所が上告理由の有無を検討した。 第2 問題の所在(論点):弁護人が…