判旨
本決定は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な理由も認められない場合には、上告を棄却すべきであることを示したものである。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき事由(著しい法令違反や重大な事実誤認等)が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)が存在しない場合であっても、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい法令の違反、刑の量定の著しい不当、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認、再審の事由があること、または判決後の刑の廃止・変更若しくは大赦がある場合には、職権で原判決を破棄することができる。しかし、これらの事由が認められないときは、同法414条・386条1項3号により上告を棄却する。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容について検討されたが、具体的な事実関係や罪状については、提供された判決文の範囲内では不明である。
あてはめ
記録を精査した結果、弁護人が主張する上告趣意は刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないと判断された。また、職権調査の対象となる刑事訴訟法411条各号の事由(著しい法令違反、事実誤認、量刑不当等)についても、本件においては原判決を破棄すべきものとは認められなかった。
結論
上告理由がなく、職権破棄の事由も認められないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により上告を棄却する。
実務上の射程
上告審の構造(405条による制限的列挙と411条による職権救済)を確認する際の形式的根拠として機能する。司法試験実務においては、上告受理の可否や職権破棄の限界を検討する際の基礎となる枠組みである。
事件番号: 昭和25(あ)2111 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側が上告を申し立てた事案であるが、具体的な犯罪事実や下級審の判断内容については判決文からは不明である。 第2 問題の所在(論点):被告人が…