判旨
本判決は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、また同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
上告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告審において原判決を取り消すためには、上告趣意が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)のいずれかに該当するか、あるいは、同法411条各号(法令違反、量刑不当、事実誤認等)に該当し、かつ、これを取り消さなければ著しく正義に反すると認められる必要がある。
重要事実
本件は、被告人側が上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や下級審の判断内容は提供された判決文からは不明である。最高裁判所は、弁護人が主張した上告趣意の内容を検討し、上告の適法性および職権破棄事由の有無を判断した。
あてはめ
弁護人が提出した上告趣意を検討した結果、同趣旨は憲法違反や判例違反などの刑事訴訟法405条所定の適法な上告理由に当たらないと判断された。また、記録を精査しても、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき法令違反や著しい事実誤認等の事由は認められないと評価された。
結論
上告理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により、本件上告を棄却する。
実務上の射程
上告審の構造(405条の上告理由の厳格性と411条による職権破棄の例外性)を示す形式的な裁判例であり、実務上は上告棄却の定型的な処理プロセスを確認するために参照される。事案の具体的内容が含まれないため、個別具体的な規範の形成には寄与しない。
事件番号: 昭和26(れ)1597 / 裁判年月日: 昭和26年10月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告理由の存否および職権破棄事由の有無が争点となっ…