判旨
上告理由が刑事訴訟法405条の各号に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、同条の理由がない場合であっても、同法411条により職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
上告審において判決を取り消すためには、刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または大審院の判例との相反)が存在するか、あるいは同法411条に基づき、職権で判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の不当、事実誤認等)が存在することを要する。
重要事実
被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容を検討したところ、刑事訴訟法405条に規定された具体的な上告事由には該当しないものであった。また、裁判所が記録を精査した結果、職権破棄事由の有無についても検討が加えられた。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、憲法違反や判例違反といった刑事訴訟法405条所定の事由を具体的に構成していない。また、訴訟記録を精査しても、原判決を維持することが著しく正義に反するといえるような法令違反、重大な事実誤認、または刑の執行猶予の不当といった411条各号の事由は認められない。したがって、適法な上告理由がないものと判断される。
結論
本件上告には刑事訴訟法405条の上告理由がなく、かつ同法411条により破棄すべき事由も認められないため、刑事訴訟法408条により本件上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法405条および411条の適用関係を確認する実務上のルーチンを示す。答案上では、上告趣意が単なる法令違反や事実誤認にとどまる場合に、405条該当性を否定しつつ、411条の職権破棄事由の有無を検討する際の法的根拠として引用される。
事件番号: 昭和26(れ)1664 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条の各号に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意の内容、および具体的な公訴事実や下級審の認定事由の詳細…