判旨
本件は、上告理由が刑事訴訟法405条の各号に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条に掲げる上告理由に該当するか。また、同条に該当しない場合であっても、同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき事由(法令違反、事実誤認、量刑不当等)が存在するか。
規範
上告審において原判決を破棄するためには、刑事訴訟法405条に規定される憲法違反、憲法解釈の誤り、又は最高裁判所(若しくは大審院・上級裁判所)の判例と相反する判断があることが必要である。これらに該当しない場合であっても、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認、再審事由の存在、又は判決後の刑の廃止・変更・大赦があることにより著しく正義に反すると認められるときに限り、職権で判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意の内容、および具体的な公訴事実や下級審の認定事由の詳細については、提示された判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例相反などの適法な上告理由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条各号に掲げられるような、著しく正義に反すると認められるほどの重大な違法や事実誤認等の事由は存在しないと判断される。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法408条に基づき上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法405条の上告理由がない場合における、411条の職権破棄事由の存否に関する定型的な判断枠組みを示すものである。実務上、上告審の書面作成においては、まず405条の理由を構成し、予備的に411条の適用を求める構成をとる際の標準的な帰結の一例として参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1287 / 裁判年月日: 昭和26年11月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑訴法405条の事由に該当せず、かつ職権で判決を取り消すべき刑訴法411条の事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側が上告を申し立てたが、提出された上告趣意の内容が検討された。なお、具体的な公訴事実や下級審の判断内容については、本判決文の記載からは…