判旨
上告理由が刑事訴訟法405条の定める事由(憲法違反、判例違反)に該当せず、かつ同法411条に基づき職権で判決を取り消すべき著しい正義に反する事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人側から提出された上告趣旨が、刑訴法405条所定の上告理由に該当するか。また、仮に該当しないとしても、刑訴法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事情(著しい正義に反する事態)が存在するか。
規範
上告審において、上告理由が刑訴法405条各号所定の憲法違反、憲法解釈の誤り、又は最高裁判所(若しくは大審院等)の判例と相反する判断をしたことのいずれにも該当しない場合、原則として上告を棄却する。ただし、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、量刑の不当、重大な事実誤認等があり、これを取り消さなければ著しく正義に反すると認められる場合に限り、刑訴法411条に基づき職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
本件において、弁護人が提出した上告趣意書の内容に基づき、最高裁判所が記録を精査した。しかし、具体的な事案の内容や被告人の行為、原審の判断内容等の詳細は、本判決文の記載からは不明である。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意を検討した結果、それは憲法違反や判例違反をいうものではなく、刑訴法405条の規定に合致しない。また、裁判所が全記録を精査して検討したが、判決に影響を及ぼすべき法令違反や重大な事実誤認等の、刑訴法411条を適用してまで原判決を破棄すべき特段の事情(著しい正義に反する事情)は見当たらないと判断される。
結論
上告趣意が法405条の上告理由に該当せず、職権破棄の必要性も認められないため、刑訴法408条により本件上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁判所における上告審の審査構造を示す典型的な処理例である。実務上、上告理由が形式的に405条に該当しない場合であっても、裁判所は411条による職権破棄の余地を考慮して「記録を精査」するプロセスを経る。答案上は、上告理由の適否を論じる際の定型的な判断枠組みとして参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1287 / 裁判年月日: 昭和26年11月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑訴法405条の事由に該当せず、かつ職権で判決を取り消すべき刑訴法411条の事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側が上告を申し立てたが、提出された上告趣意の内容が検討された。なお、具体的な公訴事実や下級審の判断内容については、本判決文の記載からは…