判旨
上告理由が刑訴法405条の事由に該当せず、かつ職権で判決を取り消すべき刑訴法411条の事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が提出した上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当するか、あるいは職権破棄事由を定める刑訴法411条を適用すべき特段の事情があるか。
規範
上告裁判所は、上告趣意が刑訴法405条各号(憲法違反、判例相反)に該当しない場合、または記録を精査しても刑訴法411条各号(判決に影響を及ぼすべき法令違反、著しい量刑不当等)を適用して職権で破棄すべき事由が認められない場合には、判決をもって上告を棄却する(刑訴法408条)。
重要事実
被告人側が上告を申し立てたが、提出された上告趣意の内容が検討された。なお、具体的な公訴事実や下級審の判断内容については、本判決文の記載からは不明である。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、憲法違反や判例相反といった刑訴法405条所定の事由を具体的に構成するものではない。また、訴訟記録を精査しても、原判決に判決影響を及ぼすべき重大な法令違反や事実誤認、あるいは著しく不当な刑の量定といった刑訴法411条の職権破棄事由を認めるに足りる事情は存在しない。
結論
本件上告には理由がないため、刑訴法408条に基づき上告を棄却する。
実務上の射程
上告審における形式的な棄却判決の構成を示すものである。実務上、405条の理由がない場合でも411条の職権調査を経るという二段構えの審査プロセスを確認する際に参照されるが、具体的な実体法上の判断を含むものではない。
事件番号: 昭和25(れ)1284 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑事訴訟法405条の定める事由(憲法違反、判例違反)に該当せず、かつ同法411条に基づき職権で判決を取り消すべき著しい正義に反する事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人が提出した上告趣意書の内容に基づき、最高裁判所が記録を精査した。し…