判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告事由に該当するか、また、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき特段の事情があるか。
規範
上告裁判所は、上告申立てが刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない場合、原則として上告を棄却する。ただし、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認や著しく不当な刑の量定など、同法411条各号に掲げる事由が存在し、破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合に限り、職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告理由の有無および職権破棄事由の存否が検討された。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意を検討した結果、憲法違反や判例違反といった刑事訴訟法405条所定の事由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、事実誤認や法令適用の誤りなど、同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由は認められないと評価される。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により棄却を免れない。
実務上の射程
本判決は上告審の審査構造を示す典型的な形式判決である。答案上は、上告理由の該非を検討した上で、予備的に411条適用の余地(著しい正義に反するか否か)を論じる際の枠組みとして活用できる。ただし、本決定自体は具体的な判断基準を詳述するものではないため、実務上の運用を確認するに留まる。
事件番号: 昭和25(れ)1284 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑事訴訟法405条の定める事由(憲法違反、判例違反)に該当せず、かつ同法411条に基づき職権で判決を取り消すべき著しい正義に反する事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人が提出した上告趣意書の内容に基づき、最高裁判所が記録を精査した。し…